遺産には有形無形の様々なものがあり、被相続人の財産に属した一切の権利および義務を受け継ぎます。
以下に、遺産分割の対象となる財産・ならない財産をまとめてみるので確認してみましょう。
それら財産の分類について、以下にまとめましたのでご覧ください。
| 相続財産になるもの | 遺産分割協議の対象になるもの | 不動産・動産・現金・預貯金・有価証券(株式など)・その他財産 |
| 遺産分割協議の対象にならないもの※1 | 債務(借金) | |
| 相続財産にならないもの | 一身専属権(生活保護受給権など) | |
| 相続財産ではないが相続税の対象になるもの※2 | みなし相続財産(生命保険金や死亡退職金など) | |
※1
債務(借金)は遺産分割の対象とはなりません。
仮に、相続人間で借金のすべてを1人の相続人が引き継ぐことを決めても、そのことについて債務権(銀行など)からの承諾を得ない限り、債務者には主張することができません。
そのため、相続人は債務者からの相続分に応じた借金の返済請求を拒むことはできません。
<判例>遺産相続分割の対象となるものは、被相続人の有していた積極財産だけであり、被相続人の負担していた消極財産たる金銭債務は相続開始と同時に共同相続人にその相続分に応じて当然分割承継されるものであり、遺産分割によって分配されるものではない。
※2
「遺産分割の対象となる財産」と「相続税の対象となる財産」の範囲は異なるので注意しましょう。
生命保険金、死亡保険金、定期金(年金)、特別縁故者が受けた分与財産、低額譲り受けなどは「みなし相続財産」と言い相続本来の「本来の相続財産」とは違います。
本来の相続財産とは、被相続人が、亡くなった日にもっていた、金銭で見積もることのできるすべての財産のことをいいます。
みなし相続財産とは、被相続人の死亡によって、相続人が、被相続人でない者から財産をもらう場合に、課税の公平の観点から、相続や遺贈によってもらったものとみなされる財産のこと。

それではその遺産を受け継ぐ「法定相続人と相続順位」を見てみましょう